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この度、「本人なりすまし」による身代わりなどの受験によって、免許の不正取得を防止することを目的として、道路交通法の改正が行なわれました。 平成19年9月19日から、教習所に於ける『普通自動車仮免許申請等』に、本人であることが確認できる書類の提出が義務付けられたため、申請者本人であることの確認ができなければ仮免許申請をすることができなくなりました。 このため、ご入校されるにあたり、次に掲げるような申請者本人であることを確認できる書類を、提示していただくことが必要となりました。 ★提示いただく書類等 ○健康保険の被保険者証 ○住民基本台帳カード ○旅券(パスポート) ○官公庁が交付した身分証明できる文書 ○その他の書類(学生証・社員証等) ※学生証・社員証等で写真のないものを提示された場合は,本人確認のため、質問をさせていただくことがあります。 皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いします
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